2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
やっぱりコロナ禍で影響が少し出てきているというふうな状況ではあると思いますが、ちょっと法案の趣旨に沿った質問になりますけれども、障害者の就労支援事業展開される中で、様々な場面でそういう依然として障害者に対してやっぱり差別とかハラスメント残っているような実態を多分いつも現場で見ていらっしゃるというふうに思うんです。
また、この奨励金に加えまして、少年院出院者等の就職活動、また職場定着につきまして、きめ細かな寄り添い型の支援を行う更生保護就労支援事業、これを全国二十三か所におきまして実施をしているところでございます。 この少年院出院者等の就労支援につきましては、今、新型コロナウイルス感染症の影響もございまして、実際に雇用してくださる協力雇用主の方々が減少をしているという状況がございます。
今大臣からも答弁申し上げました刑務所出所者等の就労奨励金ですとか更生保護就労支援事業につきましては、これに対するニーズは非常に高うございまして、それをほぼ満額執行しているというような状況でもございます。 なお、この就労支援の課題は非常に高うございますので、よりその充実に向けて取り組んでまいる所存でございます。
特に、このコロナ禍の中にあって、デジタル化の恩恵を障害の有無を超えて享受すべきことは当然であり、私自身、通所を前提としてきた就労支援事業を在宅でも利用できるよう制度整備すべきことを早くから訴え、今年度の障害福祉サービス等報酬改定に反映させることができました。この間の厚労省障害保健福祉部の真摯な対応に、心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。
このため、令和三年度報酬改定においては、通所による利用を基本とする就労支援事業について、ICTを活用して在宅での就労を希望する方も広くその対象にしたところであります。 政府としては、今後とも、障害のある方がその希望に沿った働き方を実現できるよう全力で支えていきたい、このように思います。
法務省が一部のNPO法人の就労支援事業者機構に委託いたしまして協力雇用主に対してきめ細かな寄り添い型の支援を行う更生保護就労支援事業は実施しているところではございますが、さらに、このような取組の中で、NPO法人との協力雇用主の連携促進につきましては力を入れてまいりたいというふうに思っております。
生活保護受給者への就労支援事業は、生活保護法上、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者に委託することができるとされており、こうした規定に基づき、各自治体において適切に事業を実施していただくべきものと認識しています。 厚生労働省としては、各自治体に実施状況等の評価、検証を行うこと等を求めており、自治体の情報交換などを通じ、事業の適正かつ効果的な実施を図ってまいります。
また、民間団体に委託して実施しております更生保護就労支援事業では、令和二年度から新たに職場定着支援業務を加えまして、協力雇用主さん及び刑務所出所者等の双方に対して積極的な相談支援を行っております。 法務省といたしましては、今後とも、これら協力雇用主に対する支援の取組などを効果的に運用いたしまして、関係機関との連携もしながら、刑務所出所者等が確実に職場定着できるよう努めてまいりたいと存じます。
次なんですが、就労支援事業所からもたくさんお話を聞いてまいりましたけれども、コロナの影響を非常に大きく受けております。生産活動がどういった内容かということでも、このコロナの影響の受け方が違ってきています。
東京都福生市に拠点を設けておりまして、横田基地がある関係等を含めて福生市周辺に外国住民の方々が多数暮らしている、その方々に対して、特に子供たちが支援のないまま放置されているというような状況に対応するために、二〇一〇年度より定住外国人支援事業部を創設しまして、両親又はどちらか一方が外国出身者である海外にルーツを持つ子供たちのための専門家による教育支援事業、YSCグローバル・スクール及び若者のための自立・就労支援事業
B型の場合ですと、労働法はこれ適用されません、B型就労支援事業は。働く場では生活支援受けることができません。 ということで、大きな課題、この法案とは別に大きな課題があるということを申し上げたいと思うんですが、憲法と障害者権利条約に基づいて労働の場での他者との平等をどのように実現していくのかと、改めてこの課題が突き付けられているということは指摘して、終わりたいと思います。
また、近隣の障害者支援の就労支援事業所、リッキークルーズさんが、清掃を提供して、障害者の方と入居者が交流をする、入居者を孤立させない、それから入居者だけの中で終わらせない、そういう仕組みをされていました。
さらに、今年度からでございますが、更生保護就労支援事業に新たに職場定着支援業務を加えまして、就労継続のためのマンツーマンの相談支援を開始したところでございます。
きょうされん熊本支部が県内三十二の就労支援事業所に新型コロナの影響のアンケートを実施したら、四割超で受託事業が減った、八割に上る事業所が自主製品の売上げが減ったと紹介をしています。 熊本県内の就労継続支援事業所、A型の事業所の例をちょっと紹介したいと思います。 利用者は二十数名おられるんですけれども、職員の方とともにお総菜をつくって販売している。
さらに、令和二年度からでございますけれども、保護観察所が民間団体に委託して行っております更生保護就労支援事業といたしまして、新たに職場定着支援業務を開始し、協力雇用主及び刑務所出所者等の双方に対しまして相談支援を行いまして職場定着を促す予定としております。 引き続き、関係機関、団体と連携をしながら、出所者の就労継続に努めてまいりたいと思っております。
○今福政府参考人 ただいまの御指摘の刑務所出所者等の職場定着を促すためでございますけれども、刑務所出所者等の特性に応じたきめ細やかな就職支援の実施や、保護観察官や保護司による就職後のフォローアップの充実に努めてまいるほか、今後、更生保護就労支援事業所と連携した職場定着支援のあり方を更に検討してまいりたいと思っております。
○高木(錬)委員 この話、国の方ではなかなか就労支援事業は進まないんですけれども、私が住んでおりまして、私の選挙区の一部でもあるさいたま市では、全国初となる重度障害者の方への就労支援事業を市独自で、ことしの四月からスタートいたしました。
重度障害の方々への就労支援事業という細かい制度のことではなくて、重度障害を持っていらっしゃる方々が働きたい、それがかなわない現行制度を、人権問題として、大臣はどのようにお感じになっていらっしゃるでしょうか。
お尋ねの重度障害者の方々への就労支援事業ということに関しては、法務省の所管外であるため、私からはお答えをすることができないのでございますが、法務省の所管の限りで申し上げれば、今申し上げましたとおり、共生社会の実現ということで、法務省の重要な施策に入っております。
京都府京田辺市にさんさん山城という障害者就労支援事業所があり、京都府の農福連携の南サテライト拠点に認定をされています。主に地域の特産品や加工をされており、イベントに出品して売るだけでは限界があるということで、二年前にカフェを開設され、事業所で生産した野菜などを使ってランチを提供されています。このさんさん山城さんでは、今後、ノウフクJASの取得を目指し、挑戦を続けられております。
そこで、さいたま市の重度障害者の就労支援事業についてお伺いしていきたいと思います。 厚生労働省は、二〇〇一年の省庁再編の中で、雇用、労働についてを所管する旧労働省と、医療、福祉などを所管する旧厚生省が一体となって誕生しております。当時、障害者関係団体、障害者の方々の中には、雇用と福祉に一体的に取り組まれる省庁ができたと期待されたとも伺っております。
御指摘のありましたさいたま市でございますが、平成三十年の地方分権改革に関する提案といたしまして、重度訪問介護の訪問先に係る制限の緩和ということを提案される一方、地方独自の取組ということで、常時介護が必要な重度障害者を対象に、日常生活に係る支援を在宅就業中にも行う重度障害者の就労支援事業というものを試行実施されたというふうに承知いたしております。
もう既に更生保護就労支援事業所というところでも、民間委託、民間の創意工夫が生かされていると思うのですが、更に推し進めて、官民の協働によって出所者の就職を支援し、再発防止を進めると同時に人手不足の解消にもなるということで、こういう大手の人材紹介会社も含めて、実証実験でもいいですので、何らかの形の検討をいただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
そこで、法務省といたしましては、保護観察所において、矯正施設における取組も踏まえつつ、更生保護就労支援事業所とも連携をし、刑務所出所者等の特性に応じたきめ細やかな就職支援により適職に就けるよう努めますとともに、就労を継続させるため、保護観察官や保護司による協力雇用主及び刑務所出所者等それぞれに対する就職後のフォローアップの充実に取り組んでまいりたいと考えております。
○田村智子君 どういう就労支援事業を行うかというのは、福祉事務所が計画を立てられるでしょう。 しかし、そこに何人参加するか、その結果、就労した人の人数とか、収入が増えた人の人数とか、保護費の削減額とか、保護の廃止数とか、どうしてそんな数値目標を立てることができるというんでしょうか。
就労支援促進計画の目標については、各自治体の就労支援事業の実施状況やその効果を検証するとともに、その実績を定量的に把握できるようにするために設定しているものであります。 ただし、これらは就労支援事業の効果等を把握するための数値にすぎず、目標などを達成するために機械的な就労指導や保護の廃止を行うことを意図しているものではありません。
生活保護の就労支援に関しまして、昨年十二月に経済財政諮問会議で決定された改革工程におけるKPIといたしましては、一つに、就労支援事業等に参加可能な者の事業参加率を二〇二一年度までに六五%とすること、二つ目に、就労支援事業等に参加した者のうち、就労した者及び就労による収入が増加した者の割合を二〇二一年度までに五〇%とすること、また三番目に、その他の世帯の就労率を二〇二一年度までに四五%とすることと設定